失業保険の受給(失業給付金)は実際に働いていたときのおおよそ平均月給の50~60%となります。
また雇用保険の加入期間や年齢によっても異なりがあります。
ざっくりですが20万円の給料を貰っていた人は約10万円程になるということです。
人によってはそれでは生活出来ないという人も出てくるでしょう。
しっかりと準備をしてから退職をした人にとっては大丈夫かもしれませんが・・・止む終えない理由(病気や会社の倒産など)により退職することになったという人であれば万全な準備が出来ておらずかなり困ることもあるかもしれませんね。
失業保険の受給については会社の退職の仕方によっても異なります。
失業保険受給中のアルバイト
生活できないわけですから生活費をどこかから捻出する必要があります。
最も考えるであろう方法は失業保険受給中のアルバイトだと思います。
ですが多くの人が、
- 「失業保険受給中のアルバイトはしてもいいのだろうか?」
- 「雇用保険説明会ではアルバイト禁止のようなことも言っていたけど・・・」
と、などなど考えると思いますが・・・
結論から申し上げますと失業保険の受給中にアルバイトをすることは可能です。
アルバイトをして失業給付金を受け取っていても不正受給になりません。
(ただ求職の申し込みを行ってから待機期間中の間はアルバイトをしてはいけません)
が・・・いくつかの条件(制約)があるのでしっかりと抑えておかないと不正受給となりペナルティが課せられることになります。
失業保険受給中のアルバイトは申告が必要
まず失業保険の受給中にアルバイト(パートや内職なども含みます)を始めた場合は必ずハローワーク(職案)に申告しなければなりません。
そしてハローワークで認められているアルバイト日数と時間があります。
- 月に14日未満
- 週に20時間未満
と基準が定められているんです。
ですが、これにははっきりとした基準が公表されているわけではなくハローワークの担当者のさじ加減という曖昧なところもありますが・・・
つまり上記のアルバイト日数と時間は定職に就いたと判断される基準となるわけです。
1週間に20時間以上働くとアルバイト先では雇用保険の加入が見込まれることになってくるからです。
(アルバイト先での)雇用保険加入のもう1点に31日以上の雇用が見込まれるという条件も雇用保険の加入には関わってくるのですがこちらは曖昧な判断基準となっています。
ですから、失業保険を受給中のアルバイトを行う際に注意するべきことは『週に20時間以上働かない』ということとなります。
※ただ前述しましたがハローワークの担当者のさじ加減によるものもありますのでしっかりと相談することがおすすめです。(地域によっても異なる場合もあるようですから)
アルバイトの未申告はバレる?バレない?
失業保険の受給中のアルバイトはアルバイト先で雇用保険に加入しない限りバレるということはまず考えにくいといわれています。(雇用保険に加入すると労働履歴が残るからです)
この理由はハローワークと税務署の管轄が異なり情報を共有していないからです。
それぞれの管轄は、
- ハローワークは厚生労働省
- 税務署は国税庁
となっており個人情報保護法の観点からみて情報共有をしている可能性は極めて低いと思われます。
最も不正受給がバレる恐れとして考えられていることが『周囲の人間からの密告』といわれています。
不正受給がバレると?
不正受給がバレると受給された給付金の約2倍+返還分の金額を支払わなければならなくなります。(納付命令)
俗に”3倍返し”などといわれていますね。
また詐欺罪として刑事処罰を受けることもあります。
犯罪者として扱われ前科がつくになるわけです。
そのほか、
- 支給停止
- 返還命令
- 滞納金の発生
- 財産差し押さえ
など多くのペナルティが発生することになります。
失業保険の不正受給はダメ
不正受給がバレるorバレないを考える前に・・・そもそも不正受給はダメなことなのでそんなことは考えてはいけません!
たびたびハローワークの担当者のさじ加減という曖昧な判断基準が出てくるのですが”最終的には悪質であるかどうか”ということはかなり大きな基準になるところではあります。
『自分の失業保険への知識が乏しく・・・「あれっ!これ不正受給になってるかも!」と思った際はすぐにハローワークの担当者に相談することで解決できることもありますから』
また、どうしても処分に納得がいかないといった場合は、処分のあったことを知った日から60日以内であれば”雇用保険審査官”に審査の申し立てをすることが出来ます。
ただ一度決まったことをなかなか覆すことは難しいでしょう・・・。