仕事を辞める際には、
- 会社都合での退職
- 自己都合での退職
の2つがあります。
この会社都合での退職と自己都合での退職では大きな違いが生じるのです。
会社を辞める前にしっかりと覚えておきたいことの一つになります。
※こちらの記事も会社を辞める前に行っておきたい(辞める前にしておく準備など)ことを書いていますので併せてお読み頂ければ幸いです。
Contents
会社都合と自己都合での退職理由の違い
会社都合と自己都合の退職の違いの一つには失業保険に関わるところがあります。
自己都合で会社を退職した場合は失業保険(失業手当/失業給付金)は退職後3ヶ月後からの受給となりますが、会社都合で退職した場合は失業保険をすぐ(細かく書くと退職から7日後)に受け取ることが出来るようになるのです。
また、失業保険の受給期間にも違いがあります。
会社都合での退職の際には最大330日に渡っての失業保険の受給期間がありますが、自己都合での退職となると最大でも150日の受給期間になるのです。
しかし会社は基本的に会社都合での退職よりも自己都合での退職を勧めてきます。
それは会社都合で退職されると会社にとってはあまり都合が良くない理由があるからなんですね。
会社都合で退職させたくない理由とは
以下の3つがおおよそ会社都合で退職してほしくない理由に当てはまるものになるのではないでしょうか。
- 助成金が出ない
- 労働トラブル・会社の信用低下防止
- ハローワーク・学校との関係維持
などの理由があります。
助成金がでない
◆助成金の有無については”過去1年以内に解雇がないこと”といった条件があり、会社都合での退職者が出ている事実があると会社への助成金がなくなるわけです。
労働トラブルや会社の信用低下防止
◆労働トラブルや会社の信用低下防止については、会社と労働者の立場では法律上で会社側はかなり不利な立場となっています。
そのため民事訴訟などを起こされた場合に会社の信用の低下は免れないからです。(裁判が長期間続くこともある程度予想されるわけです)
また雇用した人間を数多く切っている(リストラ)ということが公になれば企業のイメージダウンにも繋がり売り上げにも直結することになるからです。
企業とハローワークや学校との関係維持
◆ハローワークや学校との関係維持についても、雇用した人間を頻繁に切っているという事実があれば”良い人材は回ってきにくくなります”つまり今後はハローワークや学校からの(優秀な)人材の紹介をしてもらえなくなるわけです。
会社が自己都合による退職を勧める理由
ですから、これらの理由によって会社側としては会社都合での退職よりも自己都合による退職を勧めてくる(言葉巧みに誘導してくる)ということになるのです。
会社都合での退職は転職の際に不利になるという意見も出ますが転職する会社によっても捉えられ方は異なるでしょうから一概にまとめることはできません。
しかし、会社都合で退社した理由で不利になるされているのは懲戒解雇の場合のみといわれています。
懲戒解雇とは、
- 不正(情報漏えい・職務会計上での横領)
- 何か大きな問題を起こした(犯罪行為・長期間に渡る無断欠勤)
などした場合に罰として解雇されるものとなります。
懲戒解雇も会社都合での退職となりますが全く違う意味合いになるので注意が必要です。
会社都合での退職とは
会社都合の退職とは、
- 退職勧奨
- 整理解雇(リストラ)
といった場合です。
ただこれ以外では会社都合での退職理由としては一般的には認められることはなかなかありません。
少し面倒ですが会社と交渉をして会社都合などにしてもらい退職する対策もあります。